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クラウド版 ABCI連携サービス利用規約

第1条(適用範囲)

この規約は、国立研究開発法人産業技術総合研究所(以下「研究所」といいます。)が運用する共用高性能計算機である AI Bridging Cloud Infrastructure(以下「ABCI」といいます。)を、研究所とソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社(以下「当社」といいます。)間において締結した利用契約に基づき、当社および研究所以外の法人等が申請して利用する場合の利用とそれに付帯するサービス(ABCIの利用とそれに付帯するサービスを併せて、「ABCI利用サービス」といいます。)に関して、適用されます。なお、この規約に定めのないことについては、Neural Network Console クラウド版(以下「Neural Network Console クラウドサービス」といいます。)に関する利用規約(以下「Neural Network Console クラウドサービス利用規約」といいます。)の定めに従うものとします。

第2条(定義)

  • 1.この規約において、「利用希望法人」とは、ABCIの利用を希望する法人等で、当社との間で ABCIの利用契約を締結していないものをいいます。
  • 2.この規約において、「利用法人」とは、当社との間で、ABCI利用サービスの利用契約を締結した主体である法人等をいいます。
  • 3.この規約において、「利用者」とは、利用法人に所属する者のうち、当社からアカウントを与えられてABCI利用サービスを利用する者をいいます。
  • 4.この規約において、「利用者等」とは、利用法人及び利用者を総称したものをいいます。
  • 5.この規約において、「知的財産権」とは、国立研究開発法人産業技術総合研究所職務発明取扱規程(13規程第26号。以下「職務発明取扱規程」といいます。) 第2条に規定する権利、著作権法(昭和45年法律第48号)に規定する著作権及び外国における前記の権利に相当する権利並びにその他の知的財産に関して法令により定められた権利又は法律上保護される利益に係る権利をいいます。
  • 6.この規約において、「秘密情報」とは、当社又は利用者等が相手方に開示した技術情報及び自己の事業に係る技術情報以外の情報であって、秘密である旨の表示がなされている書類又は電磁的記録(複製されたものを含む。)及び口頭で開示された情報のうち、開示に際し秘密である旨明示され、又は開示後 30 日以内に書面で開示内容を特定のうえ秘密である旨通知されたものをいいます。ただし、次の各号の一に該当する情報は、秘密情報に含まれないものとします。
    •  一 相手方からの知得時に既に公知の情報又は相手方から知得後に自己の責めに帰すべき事由によることなく公知となった情報
    •  二 第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手した情報
    •  三 相手方から情報を知得した時点で既に自己が保有していたことを書面により立証できる情報
    •  四 相手方から知得した情報によらないで独自に創出したことが書面により立証できる情報
    •  五 相手方から開示を受けた後、相手方が秘密である旨示した情報によらず、独自に創出した情報
    •  六 相手方から書面により開示の承諾を得た情報
    •  七 法令又は裁判所の命令により開示を義務づけられた情報
  • 7.この規約において、「利用者等の個人情報」とは、利用者等に関する情報であって、「国立研究開発法人産業技術総合研究所個人情報の保護に関する規程」(27規程第87 号。以下「個人情報保護規程」といいます。)第2条に規定する個人情報をいいます。
  • 8.この規約において、「発明等」とは、職務発明取扱規程第2条第7項に規定するものをいいます。
  • 9.この規約において、「利用者等のデータ等」とは、利用者等がABCIを利用する際にABCIの記憶装置に保存したプログラム、計算・学習に必要なデータ及び計算・学習結果をいいます。
  • 10.この規約において、「運用データ」とは、利用者等がABCIを利用することにより副次的に生成される「ファイル情報」、「利用情報」及び「性能情報」の3種類の情報から構成されるものをいい、このうち、「ファイル情報」とは、利用者等のデータ等を格納したファイルの情報(ファイルサイズ、作成日、更新日時等の情報)を、「利用情報」とは、利用者等によるABCIの使い方に関する情報(使用資源種類および量、使用プログラムの種類等の情報)を、「性能情報」とは、プログラムの性能に関する情報(CPU、GPU、メモリー等の資源利用率)をいいます。

第3条(目的及び利用態様)

当社及び研究所は、ABCIが具備する人工知能の研究等に適した大規模で高速な最先端の計算基盤を利用者等に提供することで研究所の成果を普及し、もって、我が国における人工知能研究を推進し、社会実装を加速することを目的として、本規約に従い、ABCI利用サービスを利用法人が行う利用登録申請の内容に従った利用に供するものとします。

第4条(利用法人)

利用法人は、次の各号のいずれかに該当するものでなければなりません。

  •  一 日本国内に所在地を有し、かつ登記されている会社法(平成 17 年法律第 86 号)に規定される法人である「企業」
  •  二 日本国内に所在地を有する「大学」、独立行政法人及び財団法人等、学術・研究機関を含む「公的機関」並びに「非営利団体」
  •  三 前二号に掲げる者のほか、研究所が認める団体、組合、機関その他これに準ずるものであって、日本国内にその主たる事務所を有するもの(法人でない場合も含みます。)

第5条(利用資格)

  • 1.利用者等がABCI利用サービスを利用するためには、外国為替及び外国貿易法(昭和 24 年法第 228 号)及びこれに基づく安全保障輸出管理関連の政令、省令、通達等(以下「安全保障輸出管理関係法令」といいます。)並びに研究所の安全保障輸出管理規程その他同規程に基づく研究所の定め(以下「安全保障輸出管理規程等」といいます。)に反せず、かつ、日本国内の居住者でなければなりません。ただし、居住者以外の者であっても、安全保障輸出管理関係法令の範囲内で、研究所がABCI利用サービスの利用を認めたときは、この限りではありません。
  • 2.前項に定める居住者とは、次の各号のいずれかに該当する者をいいます。
    •  一 日本人でありかつ日本国に居住する者
    •  二 日本人でありかつ日本の在外公館に勤務する者
    •  三 外国人でありかつ日本国内にある事務所に勤務する者
    •  四 外国人でありかつ日本国に入国後6か月以上を経過している者

第6条(利用登録申請及び利用契約の締結)

  • 1.利用希望法人がABCI利用サービスの利用を希望する場合は、利用希望法人に所属する個人(以下「利用者の候補」といいます。)が研究所所管のウェブサイトに表示する申請画面(以下、「申請書」といいます。)に必要事項を入力して、研究所に対し、当該申請書を電子データにて送信することにより利用登録申請を行います。
  • 2.研究所は、次の各号に掲げる要件がすべて満たされていると認める場合には、承認メールで通知すること(以下「承認メール」といいます。)により、利用希望法人に対し、利用を受け入れることを通知します。この通知により当社と利用希望法人との間に本規約に基づくABCI利用サービスの利用契約(以下「本利用契約」といいます。)が成立するものとします。
    •  一 利用希望法人が、第4条の要件を満たすものであること。
    •  二 利用目的が研究及び開発を目的とするものであること。
    •  三 利用が、公共の福祉及び公益・国益の増進を損なうおそれがないこと。
    •  四 利用が、当社および研究所の業務に支障を来すおそれがないこと。
    •  五 申請書に記載された利用者等が、第 13 条第1項各号の遵守事項に違反する行為を行うおそれがないこと。
    •  六 利用希望法人が、第 19 条に定める弁償義務を負う能力を有していること。
    •  七 利用者等が、安全保障輸出管理関係法令及び安全保障輸出管理規程等に反しないこと。
    •  八 利用者の候補が、申請書において正しい情報を遺漏なく記載していること。
    •  九 前各号に定めるほか、ABCI利用サービスの利用が不相当と認められる特段の事由がないこと。
    •  十 利用法人又は利用者が所属する法人等から付与されたメールアドレスを用いること。
  • 3.研究所は、第3項各号に掲げる要件が満たされていることを確認するにあたり、利用者の候補に対して質問をし、追加資料の提供を求めることができ、又は第三者の意見を聞くことができます。
  • 4.研究所は、第3項の承認メールの作成及び通知事務をアウトソーサーに委託することができ、利用者等はこれを承諾します。
  • 5.研究所は第3項各号に掲げる要件のいずれかが満たされない場合には、利用希望法人に対し、メールにより受入れができないことを通知します。

第7条(利用の受入れの取り消し又は中止及び事実の公表)

  • 1.当社は、前条第3項各号に掲げる要件のいずれかが満たされない事態が生じ、又は第13条第1項各号のいずれかに違反した場合には、利用法人に対し、前条第3項に規定する利用の受入れを取り消し、又は利用の中止を命ずることができます。
  • 2.当社は、前項の規定にかかわらず、当社又は研究所が管理上の必要があると認める場合には、利用法人に対し、前条第3項に規定する利用の受入れを取り消し、又は利用の中止を命ずることができます。この場合、研究所は、取り消し又は利用の中止の理由を開示する義務を負わないものとします。
  • 3.研究所は、前2項の規定により利用の受入れを取り消し、又は利用の中止を命じた場合には、これらの事実を公表することができます。
  • 4.本利用契約は、第1項及び第2項の規定による利用の受入れの取り消しにより、解除されたものとします。

第8条(利用登録申請内容の変更)

  • 1.利用法人は、第6条の規定に基づき提出した申請書の内容に変更が生じた場合は、当社が指定する方法にて変更内容を速やかに当社に対し届け出なければなりません。
  • 2.当社は、第1項の変更の届出が遅れたこと、又は同届出を懈怠したことにより、利用者等又は第三者が被ったいかなる損害についても責任を負わないものとします。

第9条(サービスの提供及びアウトソース)

  • 1.当社および研究所は、利用者等に対し、次の各号に掲げるABCI利用サービスを提供し、利用者等は、Neural Network Console クラウドサービスを経由してアクセスする等の方法により、これを利用することができます。
    •  一 ABCIの計算資源
    •  二 その他当社又は研究所が追加したサービス
  • 2.当社及び研究所は、ABCI利用サービスにかかるシステムの運用及び保守をアウトソーサーに委託することができ、利用者等はこれを承諾します。

第10条(サービスの提供の中止)

当社は、次の各号に該当する場合は、ABCI利用サービスの提供を中止できるものとします。

  •  一 研究所の設備等の保守、工事、移設等のため必要である場合
  •  二 天災その他の非常事態が発生し、又はそのおそれがあるため、研究所によるABCIの運用を優先させる必要がある場合
  •  三 電気通信事業者等が、研究所内の電気通信サービスの提供を中止した場合
  •  四 その他、当社又は研究所がABCI利用サービスを提供するにあたり、合理的理由により、中止が必要であると判断した場合

第11条(サービス内容の変更)

当社及び研究所は、ABCI利用サービスの内容の一部又は全部について、随時変更できるものとします。

第12条(成果の帰属)

利用者等が ABCI利用サービスの利用により得られた知的財産権は、原則として利用者等に帰属するものとします。ただし、当該知的財産権に当社又は研究所等の寄与がある場合又は当社及び研究所と利用法人との間で 別途取り決めがある場合はこの限りではありません。

第13条(利用者等の遵守事項)

利用者等は、次の各号に該当する行為を行ってはなりません。

  •  一 本規約及び承認メールに記載されている事項に違反する行為
  •  二 申請書に記載した利用目的以外にABCIを利用する行為
  •  三 当社、研究所若しくは第三者の著作権・商標権等の知的財産権を侵害する行為又はそのおそれがある行為
  •  四 当社、研究所若しくは第三者の財産、プライバシー若しくは肖像権を侵害する行為又はそのおそれがある行為
  •  五 当社又は研究所の電子情報を改ざん又は消去する行為
  •  六 ウイルス等の有害なコンピュータプログラム等を開発する行為
  •  七 当社又は研究所のネットワークやインターネット網、それらに接続されたサーバ設備等に不正にアクセスする行為
  •  八 ABCI利用サービスの提供を妨害する行為又は妨害するおそれのある行為
  •  九 法令に違反する行為又はそのおそれがある行為
  •  十 他の利用者等や第三者に著しく迷惑をかけ、又は社会的に許されないような行為
  •  十一 その他、当社又は研究所がABCI利用サービスの利用者等としてふさわしくないと判断する行為

第14条(利用者等のデータ等についての表明保証)

利用者等は、利用者等のデータ等がいかなる法令にも違反していないことを表明及び保証し、利用者等のデータ等の開発、内容、運用、維持及び利用につき、責任を負います。

第15条(利用者等のデータ等のセキュリティ及びバックアップ)

利用者等は、ABCIを適正に利用し、利用者等のデータ等について、セキュリティを確保し保護すること、及び定期的に保存することを含め、適切なセキュリティ及び保護を行うことを誓約します。

第16条(安全保障輸出管理関係法令の遵守)

利用者等は、ABCI利用サービスに付随する情報、利用により得られた成果、その他同サービスの利用により生じた安全保障輸出管理関係法令で規制の対象となるものについて、技術の提供又は貨物の輸出を行おうとするときは、安全保障輸出管理関係法令を遵守したうえで、利用者等の責任においてこれを実施するものとします。

第17条(利用者等が行う事実又は成果の公表)

  • 1.利用法人は、利用者等が、ABCI利用サービスを利用した事実を、学会発表、国際会議発表、プレスリリース等で発表する場合は、利用者の秘密情報を除き、事前にその情報を当社又は研究所に提供しなければなりません。
  • 2.利用法人は、利用者等が、ABCI利用サービスを利用した研究成果を、論文、報告等(以下「論文等」といいます。)で発表する場合は、当該論文等に、ABCI利用サービスを利用した事実を明示しなければなりません。ただし、研究所において、合理的な理由に基づいて明示が不要と判断し、その旨を利用法人に通知した場合は、この限りではありません。

第18条(譲渡の禁止)

  • 1.利用者等は、当社及び研究所の事前の書面による同意なく、本利用契約又は本利用契約に基づく権利及び義務を譲渡し、移転し、又は担保に供してはなりません。
  • 2.前項に違反してなされた譲渡、移転又は担保の供与はいずれも無効とします。

第19条(弁償義務)

  • 1.利用者等の故意又は第 13 条第1項各号の遵守事項に違反する行為によって、ABCIの破損、不具合、故障等の損害を研究所に与えた場合には、当社及び研究所は、その損害賠償を利用者等に請求することができます。
  • 2.利用者等によるABCIの利用行為等に起因して又は関連して第三者が損害を受けたとして、第三者から当社又は研究所に請求がなされた場合には、利用者等は当該請求により当社及び研究所に発生した費用及び損害を負担するものとします。

第20条(秘密情報の取扱い等)

  • 1.当社、研究所及び利用者等は、相手方が開示した秘密情報(第2条に定める利用者等のデータ等はこれに含まれません。)について、厳に秘密を保持するものとし、書面による相手方の承諾なくして、第三者に漏洩しないものとします。
  • 2.当社、研究所及び利用者等は、秘密情報の管理について、取扱責任者を定め厳重に管理します。
  • 3.当社、研究所及び利用法人は、利用者等又はABCIの利用に携わる者に対してのみ、秘密情報を開示するものとし、開示に際し、秘密情報が秘 密を保持すべき事項であることを明示するとともに、当社、研究所及び利用法人 は、利用者に対して、本規約に基づき当社及び利用法人が負うと同様の義務を負わせるものとし ます。
  • 4.利用法人は、当社及び研究所の開示した秘密情報による発明等又は当社及び研究所の開示した秘密情報を含む発明等を創製した場合には直ちに当社及び研究所にその旨を通知するものとし、当社、研究所及び利用法人は当該発明等の取扱いについて協議するものとします。
  • 5.利用者等が当社及び研究所に開示する秘密情報はABCIの利用目的に照らし必要最小限の範囲に留めなければいけません。

第21条(利用者等のデータ等の取扱い)

  • 1.当社は、事故若しくは違法行為による漏洩、滅失又は毀損から利用者等のデータ等を保護するために、合理的で適切な対策を実施します。
  • 2.当社は、次の各号の場合を除き、利用法人又は利用責任者による明示の承諾なくしてABCIに保存された利用者等のデータ等の閲覧、参照を行わず、第三者に開示しません。
    •  一 ABCI利用サービスの提供・維持のために研究所及び第三者に業務委託を行う場合であって、かつ運用上必要な場合。ただし、当社は、業務委託先の第三者に対し、本規約における利用者等のデータ等の取扱いを遵守させるものとします。
    •  二 裁判所又は行政機関より法令、判決、決定又は命令に基づき開示が要求され、これに応じて当社が、当該裁判所又は行政機関に対し、利用者等のデータ等の内容の開示及び提供を行う場合。なお、この場合当社は、上記の開示の要求があった旨を利用法人に通知します。

第22条(運用データの取扱い)

  • 1.当社は、システムの正常運用を図るために、利用者等のファイル情報を参照することがあります。
  • 2.当社は、プログラムの性能向上及び利用状況の分析等、利用者等の利便性向上及びシステムの効率的な運用を目的として、利用者等の利用情報及び性能情報を収集することがあります。
  • 3.当社は、研究所による技術開発促進及び学術貢献を目的として、研究所に対して、運用データから利用者等が特定される情報を除外したデータ及びその統計データを提供し、研究所が当該データを公開することがあります。

第23条(個人情報の保護)

研究所は、利用者等の個人情報を、個人情報保護規程に基づき、適切に管理します。

第24条(利用状況の確認)

当社は、利用法人に対する利用料金の算定、利用者等に対するサポートサービスの提供(ただし、利用者等がサポートを望んだ場合に限ります。)及びABCIの管理を目的として、利用者等における ABCI利用サービスの利用状況を確認することができます。

第25条(ジョブのキャンセル)

当社は、ABCI利用サービスの提供に支障が出ると判断した場合には、利用法人又は利用責任者に予告したうえでジョブのキャンセルを実行することがあります。また、緊急の場合は利用法人又は利用責任者に対して予告することなくジョブのキャンセルを実行することがあります。

第26条(帯域の制御)

当社は、ABCI利用サービスの提供に支障が出ると判断した場合には、当社所定の通信手段を用いて行う通信について、当該通信に割り当てる帯域を制御することがあります。

第27条(免責)

  • 1.当社は、ABCI利用サービスの利用により、又は利用に伴い発生した事故及び事件等に起因して利用者等又は第三者に発生した損害について、一切の法的責任を負わず、損害賠償及び補償を行いません。ただし、当社が意図的に当該事故又は事件等を惹き起こした場合には、この限りではありません。
  • 2.当社は、ABCIの故障、不具合及び瑕疵等(利用者等のデータ等の消失を含みますが、これに限られません。)により生じた利用者等及び第三者の損害について、一切の法的な責任を負わず、損害賠償及び補償を行いません。
  • 3.当社は、第7条第1項及び第2項に定める利用 受入れの取り消し又は利用中止命令に起因して又は 関連して生じた利用者等及び第三者の損害について、一切の法的な責任を負わず、損害賠償及び補償を行 いません。
  • 4.利用者等の利用行為、利用により創出した成果又は当該成果を用いた利用者等の製造販売等の行為が第三者の権利を侵害するとして請求がなされた場合には、利用者等は自らの費用と責任により当該紛争を解決するものとし、当社は一切の法的な責任を負わず、損害賠償及び補償を行いません。
  • 5.当社が賠償責任を負う場合には、その範囲は直接かつ通常損害の範囲に限られるものとし、逸失利益、特別損害及び間接損害は含まないものとします。

第28条(暴力団関与の属性要件に基づく契約の解約)

  • 1.当社及び利用法人は、相手方(利用法人における利用責任者及び利用者を含みます。)が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本利用契約を解約することができます。
    •  一 相手方が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2 条第2号に規定する暴力団をいいます。以下同じ。) であるとき又は相手方の役員等(個人である場合 にはその者、法人である場合には役員又は支店若 しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいい ます。)の代表者、団体である場合には代表者、理 事等、その他経営に実質的に関与している者をい います。以下同じ。)が、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいいます。以下同じ。) であるとき
    •  二 相手方の役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
    •  三 相手方の役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的 あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若 しくは関与しているとき
    •  四 相手方の役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有しているとき
  • 2.当社又は利用法人は、前項の規定により本利用契約を解約した場合には、これによりその相手方(以下、本条において「当該相手方」といいます。)に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しないものとします。
  • 3.当社又は利用法人が、第1項の規定により本利用契約を解約した場合において、損害が生じたときは、当該相手方はその損害を賠償するものとします。
  • 4.当該相手方が、前項の損害賠償金を請求者が指定する期間内に支払わないときは、当該相手方は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年5パーセントの割合で計算した金額の遅延損害金を請求者に支払わなければなりません。
  • 5.当社または利用法人は、本利用契約に関して、自らが、暴力団、暴力団員、暴力団関係者等の反社会的勢力から不当要求または業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」といいます。)を受けた場合には、これを拒否し、速やかに不当介入の事実を相手方に報告するとともに警察への通報および捜査上必要な協力を行うものとします。

第29条(通知方法)

  • 1.研究所から利用者等に対する通知は、本規約に特に定めない限り、申請書に記載された電子メールアドレス宛、又は利用者等が申請書にて指定する連絡先に、電子メールによるテキストデータ、PDF 等の電子ファイルを送信又は書面を郵送等で送付する方法により行うものとします。
  • 2.研究所が利用者等に対して前項記載の方法により通知した場合においては、当該通知が利用者等に到達しなかったとしても、通常到達すべき時期に到達したものとみなし、当該不到達に起因して発生した利用者等の損害について、当社及び研究所は一切責任を負わないものとします。
  • 3.研究所は、前2項の通知事務をアウトソーサーに委託することができ、利用者等はこれを承諾します。

第30条(規約の変更)

当社は、本規約及び本利用契約の目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容相当性、その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるときは、本規約を変更することができるものとします。当社が本規約を変更した場合には、本規約に特に定めない限り、既に締結された本利用契約にも変更後の本規約が適用されるものとします。

第31条(準拠法)

本規約及び本利用契約は日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとします。

第32条(合意管轄)

当社、研究所及び利用者等は、本規約及び本利用契約に関して紛争が生じた場合には、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。

第33条(その他)

本規約及び本利用契約に関し疑義が生じた場合又は本規約に記載のない事項若しくはその取り決め等については当社、研究所と利用法人で誠意をもってその都度協議するものとします。

附則:この規約は平成31年4月8日から実施します。
2020年4月1日 一部改定

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